亡くなった人の遺言書が残されている場合、
遺言書の検認を済ませていない状態では、
亡くなった人の銀行預金や証券、土地や家の相続を進めることはできません。

ここで言う遺言書は、
亡くなった人がすべて自署で書いている自筆証書遺言書のことなのですが、
この遺言書は検認というものを受けてはじめて、
各相続手続きを進めることができるようになります。

遺言書の検認とは、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所で、
遺言書の開封と、書かれている内容等の確認を、
法定相続人全員の立会いのもとで行うことを言います。

そして、遺言書の検認をするためには、まず遺言書が存在していることと、
亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本等と、
相続関係者全員の戸籍謄本等を、家庭裁判所に提出しなければなりません。

ただし、検認を申し立てる人の手元に、
遺言書があることが必要です。

他の誰かの手元に遺言書が存在しているといった場合や、
遺言書のコピーがあるということでは、検認を受けることができません。

基本的に、遺言書の検認の流れとしては、
まず、法定相続人の住所宛てに、
検認の日時などの通知が、家庭裁判所からハガキなどで送付されます。

そして、数週間後の検認の日時に、遺言書の原本を、
家庭裁判所に出席した法定相続人で確認することになります。

もし、遺言書に封がされていれば、
検認の時に開封して、内容などを法定相続人と確認することになりますので、
検認の前に、勝手に遺言書の開封をしてはいけないのです。

もし、亡くなった人の遺言書はないと思っていたのに、
ある日、亡くなった人の遺言書を発見した場合にも、
速やかに、遺言書の検認を受けなければなりません。

検認を受けなければならないことについては、規定がありますので、
遺言書がある場合には、基本的に、
遺言書の保管者か、発見者が検認の申し立てをする流れになります。

そして、遺言書の検認では、
あくまで、遺言書が存在するという事実や内容などの確認をします。

ただ、遺言書の内容について、
有効や無効を確認するわけではないので、
遺言書の効力の判定と検認は、基本的に別の話となります。

また、遺言書の検認では、かならずしも法定相続人全員が検認の日時に、
家庭裁判所に出向く必要はないのですが、
検認の申し立てをした人については、かならず立会いが必要となっています。

つまり、検認の申立人が、遺言書の発見者であっても、保管者であっても、
申立人となった人については、
検認の時に出席しなければならないということです。

逆に言えば、遺言書の検認の申立人以外の相続人の方については、
出席したい人や、出席が可能な人だけ、
検認の日に立ち会うということになるのです。

もし、亡くなった人の兄弟姉妹や、甥や姪も法定相続人になる場合には、
その人たち全員の戸籍謄本等の提出も必要で、
検認の日にも、来れる人は立会いをすることになります。

検認の申し立てがあってから、後日、
法定相続人の全員の住所宛てに、
検認の日時などのお知らせが、家庭裁判所から郵送で通知されます。

そして、家庭裁判所から通知を受け取った法定相続人が、
それぞれ判断して、検認に立ち会うことになるのです。

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