あなたの住んでいる所はもちろんですが、
この日本の国土は、
どの地域も形は様々ですが、網目のように区画されています。

その全体を土地とも言いますし、
1つの区画も土地と言えます。

そして、この1つ1つの土地の区画に、
地番を付けて、誰でも明確にわかるようにしているのです。

この1つ1つの土地を数える単位としては、筆単位となっています。
1筆、2筆、3筆というように土地は数えます。

それでは、これらの土地を管轄している所はどこでしょうか?
それは、地域にかならず存在している法務局、
又は、地方法務局です。

法務局に行けば、
土地の登記情報を詳しく調べることができるのです。

登記というのは、土地の種類や面積、所有者が誰かなどを、
その管轄法務局で記録されてることを、
登記されていると言います。

そして、土地の所有者が変われば、
名義変更の登記をするといいます。

つまり、法務局で記録することを、
登記すると呼ぶと理解して良いでしょう。

土地の遺産の相続登記手続き先は、土地を管轄している法務局です。
どの土地もすでに、
所有者が誰なのかが法務局で登記されています。

土地の情報を知るには、
法務局で、登記情報を取得すればわかります。

登記情報とは、具体的には、
登記事項証明書や、登記事項要約書、
ネットで取得できる登記情報があります。

いずれも、取得するためには、
数百円の手数料がかかりますが、
土地の所有者が亡くなれば、相続登記の前に取得しておくべき情報です。

そして、土地の所有者が亡くなれば、
相続登記をしなければなりません。

売却するにも、担保を設定するにも、先に相続登記をして、
相続人の名義に変更してから、売買による所有権移転登記をしたり、
銀行でお金を借りて抵当権設定登記をするという流れになるのです。

相続登記は期限はないですが、
その土地について何かしようと思えば、
その時にかならず相続登記をしなければならないということなのです。

もし、急いで売却や担保設定をしたいときに、
相続登記をしようと思っても、
相続人の内の誰か一人でも反対が出ると、
何もできないといったことになってしまいます。

また、一番怖いのが、土地の相続手続きをしないで、
長年ほったらかしにしておいて、
その土地を20年程専有している他人が出れば、
時効取得によって、土地の名義を変更されてしまうことも有り得ます。

以上のことからも、所有者が亡くなれば、
銀行の遺産相続手続きと同時期に、
土地の遺産相続手続きも済ませておき、
土地をきちんと管理していくことが大事と言えるでしょう。

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