相続の場合、法定相続人が誰であっても、戸籍謄本の取り寄せは必要です。

戸籍謄本の必要な範囲については、
法定相続人が子供のとき、両親のとき、
兄弟姉妹のときでそれぞれ違います。

ただ、共通している点は、
亡くなった人の出生から亡くなるまでの連続した謄本が、
必ず必要なことです。

これについては、遺産相続手続き以外の、
家庭裁判所での申立も同様です。

家庭裁判所に提出する戸籍謄本については、一般の銀行などと比べて、
かなりシッカリとそろった戸籍が求められます。

そのため、銀行の相続手続きではいらなかった謄本が、
家庭裁判所では提出を求められるといったこともありえます。

たとえば、遺産分割協議が整わなかった時などに、
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることがあります。

つまり、法定相続人は、戸籍謄本からすべて特定しているけど、
遺産分割の協議がまとまらない、
或いは、争いが起こり、自分達ではどうしようもなくなった時に、
遺産分割調停が利用されるのです。

遺産分割調停では、
相続人全員が顔を合わせて遺産分割協議が行われます。

そのため、法定相続人全員を特定し、連絡するためにも、
相続人全員の戸籍だけでなく、
現住所のわかる住民票または戸籍の附票が求められているのです。

遺産分割調停がまとまれば、次にその審判書のようなものを、
他の必要書類と一緒に、遺産相続手続き先に提出すれば、
戸籍謄本については、提出する必要はありません。

家庭裁判所が、戸籍は確認しているという認識に基づくからです。
つまり、審判書等があれば、戸籍についてはもう必要でないということです。

相続で、家庭裁判所が関係してくるのは、
遺産分割調停と、遺言書関係などです。

遺言書が発見された場合は、遺産相続手続きよりも先に、
家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。

というのは、遺言書は発見した者は、
速やかにそのことを申し立てる必要があるからです。

注意すべきは、もし、遺言書に封がされていれば、
封をその場で開けてはいけません。
家庭裁判所で、封を開ける事になっているからです。

勝手に封を空けてしまったことがあとでわかると、
5万円以下の罰を受けることになります。

家庭裁判所でも、遺産相続手続きでも、
相続ケースによって、戸籍謄本の取り寄せ範囲が決まりますので、
不足なく提出しなければ、手続きはストップします。

逆に言えば、家庭裁判所での戸籍の謄本審査が通れば、
遺産相続に必要な戸籍の謄本もきちんとそろっていると言えるでしょう

兄弟姉妹の相続や、代襲相続、数次相続、半血兄弟、
養子などが絡んでいる場合は、必要な戸籍の謄本について、
一般の方がすべて正確にそろえるには、少し無理があるでしょう。

具体的には、兄弟姉妹の相続では、
亡くなった人の連続したすべての戸籍の謄本等と、
亡くなった人の両親や尊属の戸籍の謄本等、
それから兄弟姉妹の戸籍謄本が必要となります。

代襲相続では、亡くなった人の戸籍謄本はもちろんですが、
代襲相続が発生した相続人、
つまり、既に亡くなっている相続人の出生から亡くなるまでの戸籍も必要です。

戸籍謄本の取り寄せに必要なものは、まずは、戸籍の請求書です。
これに、本籍や筆頭者、請求者などを記載します。

また、戸籍の使用目的や提出先も記載しなければなりません。
本籍と筆頭者は、戸籍を請求する上で必ず記載しなければなりません。

もし、亡くなった人の本籍がわからなければ、
子に該当する人の戸籍等から、順番に古い戸籍に遡れば、
亡くなった人の本籍も判明する仕組みになっています。

次に、小為替と返信用封筒です。小為替は郵便局で売っています。
さらに、本人確認のため免許証等の提示又はコピーが必要となっています。

本籍の役所が県外で遠ければ、1回の取り寄せに1週間前後はかかります。
急ぐ場合は、速達郵便を利用することも考えられます。

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