遺産には、郵便貯金や銀行の貯金、土地と建物、マンション、
有価証券、会員権、骨董品などなどいろいろあります。

骨董品など、物として手元にあるものは、相続しやすいのですが、
それ以外の銀行の貯金や、土地・建物・マンションなどは、
名義変更するか、もしくは、清算するかどちらかの手続きが必要です。

普通は、銀行の貯金については、亡くなった方の口座を解約して、
代表の相続人が、預金を受け取るというのが原則となっています。

しかし、土地建物については、
清算する前に一度はかならず、
生きている相続人に名義変更しなければなりません。

郵便貯金や銀行の貯金についての遺産相続手続き先は、銀行です。

ゆうちょ銀行以外の銀行では、
通帳に支店名の記載がありますので、
普通は、銀行の支店での手続きとなります。

ただし、1点注意すべき点があり、通帳の発行支店と、
口座のある支店とは違っている場合があるので、
相続の手続き自体は、口座のある支店で行うことになります。

ゆうちょ以外にも、銀行に専門の相続センターがある銀行があります。
三菱東京UFJ銀行や三井住友銀行には、
相続手続きセンターがあります。

そういった相続センターがある場合には、
専門の担当者が審査を行っているので、
書類には、細心の注意が必要となります。

また、銀行の遺産相続手続きでは、
すべて、戸籍謄本の原本の提出が必要です。

ただ、その場で、担当者に戻してほしいと伝えれば、
銀行側で、戸籍のコピーを取り、
後日、もしくは、その場で、戸籍の原本を戻してもらえます。

そのため、戸籍謄本の原本を、
いくつもの手続き毎に取り寄せする必要もなくなるでしょう。

ただし、法務局での不動産の名義変更の手続きについては、
その場では戻してもらえませんので、注意が必要です。

銀行の相続手続きの流れとしましては、
まずは、亡くなった人の口座のある銀行の支店に電話連絡します。

それによって、通常、必要な書類を郵送で送ってもらえるからです。
また直接窓口に出向いて行ってもかまいません。

なお、相続センターのある大手の銀行でしたら、
すべて郵送のやり取りで、相続を済ませることが可能な銀行もあります。

しかし、センターのない地方銀行などでは、
少なくとも1度は、
代表相続人の方が、本人確認等のため支店の窓口に来店する必要があるのです。

そして、センターのない銀行では、相続手続きに必要な書類を銀行に提出して、
書類審査がOKになり、代表相続人の本人確認等もできてはじめて、
銀行預貯金の遺産相続が完了できるという流れになっています。

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