戸籍を本籍地の市区町村に発行してもらう時には、
戸籍謄本か、戸籍抄本かを選択できるようになっています。

戸籍謄本については、請求された戸籍の全部の写しのことで、
市区町村の役所から発行される戸籍書面のことです。

戸籍の全部の写しですので、戸籍をそのままコピーしたものと考えてよく、
市区町村が発行していますので、
発行元の市区町村の印も押されています。

以前は、戸籍謄本に押された市区町村の印は朱印でしたが、
最近はコンピューター化されていますので、
市区町村の印は白黒印刷のようなものとなっています。

そして、市区町村の印が朱印ではないからといって、
戸籍謄本のコピーと勘違いしやすいのですが、
そうではありません。

もし、市区町村から発行された戸籍謄本をコピーすると、
戸籍謄本のコピーの方には、複製、複写、写し、COPY
のどれかの大きな文字がはっきりと浮き出るようになっています。

白黒の戸籍謄本を見た時に、
複製、複写、写し、COPYといった大きな文字が背景にあれば、
それは戸籍謄本の原本ではなくて、戸籍謄本のコピーということになります。

以上、戸籍謄本についてまとめますと、
戸籍謄本は、市区町村に保管されている戸籍をそのまま写したもので、
市区町村の印の押されたものになります。

次に、戸籍抄本についてです。
戸籍抄本について、戸籍謄本と大きく違う点は、
市区町村に保管されている戸籍の部分的な写しである点です。

たとえば、戸籍に父親、母親、自分、妹と4人が記載されていれば、
その内の自分だけが記載されたものを発行してもらうと、
それは戸籍抄本ということになります。

逆に、戸籍謄本を市区町村に請求すると、
戸籍にいる全員の情報が載ってきますので、
不必要な部分は載せないようにするときに、戸籍抄本を請求することになります。

戸籍謄本か、戸籍抄本の請求については、
請求者本人が選択できますので、
用途を確認して、謄本か、抄本かを決めると良いかもしれません。

ただ、提出先によっては、戸籍抄本ではだめで、
戸籍謄本でなければならないという場合もあります。

そのため、迷った時には、
最初から戸籍謄本を取得しておけば、
どちらの場合でも通用するということになります。

なぜなら、相続でもそうですが、戸籍謄本ではだめで、
戸籍抄本でなければならないといったケースは、まず無いからです。

逆に、戸籍抄本ではだめで、
戸籍謄本でなければならない、といったことは多いです。

そのため、相続関係以外で、戸籍を取得する場合には、
戸籍謄本で良いのか、戸籍抄本で良いのかを、
事前に各提出先に確認しておくと良いかもしれません。

なお、市区町村からの発行手数料については、
戸籍謄本も、戸籍抄本も、同じ450円となっていますので、
できれば、戸籍謄本の方を取得しておいた方が良いでしょう。

ちなみに、戸籍謄本・戸籍抄本の請求先については、
取得したい戸籍の本籍地の市区町村の役所のみですので、
住民票のように、近くの役所で常に取得できるものではありません。

また、電話で簡単に注文できるものではなく、
戸籍請求書類を、役所に提出する必要があります。

そして、昔と違って最近では、個人情報の取扱いが非常に厳しいため、
戸籍謄本や戸籍抄本を役所に請求した時には、
請求者本人であるかどうかの確認のため、
身分証明書の確認が実施されています。

また、戸籍謄本や戸籍抄本を取得するためには、
正当な義務または権利、正当な理由も必要なため、
他人の戸籍を取得するには、相当ハードルが高くなっているのです。

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